一般社団法人 栃木県トラック協会
トラッピーとちぎ7月号に広告を掲載させていただきました。

トラッピーとちぎ 7月号
No. 527(毎月1回1日発行)

◆発行所: 一般社団法人 栃木県トラック協会
〒321-0169 宇都宮市八千代1-5-12
◆発行人: 石塚 安民

[COVER PHOTO] 「ひまわり」 山﨑賢一

栃木県トラック協会 トラッピー トラック協会 事故修理

CONTENTS
第74回 通常総会
features
令和5年度 事業計画・収支予算

regulars
運送事業者の経営環境改善に向けた栃ト協の要望活動/令和5年陸運及び観光関係功労者関東運輸局長表彰/和5年陸運関係功労者栃木運輸支局長表彰/令和5年度運転者向け事故防止講習会/和5年度栃木県トラック運送事業者に対する労働時間等説明会/改正労働安全衛生規則等説明会/労働安全衛生規則等の一部改正のポイント/労働安全衛生規則等の一部改正のQ&A/トラフィックアクシデント/荷役災害事故防止/クロスワードパズル/軽油価格調査集計/スケジュール/表紙のことば/熱中症を防ごう!

栃木県トラック協会 トラッピー トラック協会 事故修理

労働安全衛生規則等の一部改正のQ&A
貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る
労働安全衛生規則等一部改正のQ&A
テールゲートリフターを使用して荷を積卸す作業の特別教育について、
省略は可能ですか? 特別教育を行わなかった場合、 罰則はありますか?
特別教育は労働安全衛生法第59条第3項に基づき、「厚生労働省令で定める危険又は有害な業務」に労働者をつかせると
きに、事業主が行わなければならない教育です。
特別教育の受講者、 科目等の記録を作成し、3年間保存する必要があります。
令和6年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければテールゲートリフターによる荷役作業を行えなくなりますので、現在テールゲートリフターによる作業を行っている人も含め、令和6年1月31日までに忘れずに特別教育を受講してください。

特別教育を実施せず、労働者に作業を行わせた事業主は、労働安全衛生法第59条第3項に違反することとなり、「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に、 また、 特別教育の記録を保存しなかった事業主は、労働安全衛生法第103条第1項に違反し、「50万円以下の罰金」となります。

トラッピーとちぎ 7月号
(毎月1回1日発行)
TEL 028-658-2515 FAX 028-658-6929
2023
URL https://truppy.com/