一般社団法人 栃木県トラック協会
トラッピーとちぎ10月号に広告を掲載させていただきました。

トラッピーとちぎ 10月号
No. 530(毎月1回1日発行)

◆発行所: 一般社団法人 栃木県トラック協会
〒321-0169 宇都宮市八千代1-5-12
◆発行人: 石塚 安民

[COVER PHOTO] 「渓谷より望む秋山」 青木節子

栃木県トラック協会 トラッピー トラック協会 事故修理

CONTENTS
features
令和5年度 栃木県・那須塩原市総合防災訓練

regulars
令和5年度 車輪脱落事故防止セミナー/令和5年 自動車運送事業運転者表彰/第66回関東トラック協会事業者大会/交通安全啓発広報活動レポート/確認しよう、 最低賃金!/栃木県不正軽油撲滅推進協議会からのお知らせ/九都県2023 市からのお願い/労働安全衛生規則等の一部改正のポイント/トラフィック・アクシデント/荷役災害事故防止/クロスワードパズル/軽油価格調査集計/スケジュール/新規入会事業所のご案内/表紙のことば/ライト4運動

栃木県トラック協会 トラッピー トラック協会 事故修理

労働安全衛生規則等の一部改正のポイント

貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る
労働安全衛生規則等の一部改正のポイント

昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲の拡大 [令和5年10月1日施行]
● 最大積載量が「2トン以上」の貨物自動車で荷を積み卸す作業を行うときは、昇降設備を設置することが義務となります。
● 昇降設備は、床面と荷台との間の昇降」「床面と荷の上との間の昇降」のいずれにも必要です。
● 昇降設備には、 踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップも含まれます。
● テールゲートリフターを中間位置で停止させてステップとして使用する場合は、そのテールゲートリフターが「昇降設備」となります。

保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大 [令和5年10月1日施行]
● 次のいずれかに該当する貨物自動車で荷を積み卸す作業を行うときは、保護帽の着用が義務となります。
  > 最大積載量5トン以上
  > 最大積載量2トン以上5トン未満で、 荷台の側面が開放できるもの
   (あおりのない荷台のあるもの、 平ボディ車、 ウイング車など)
  > 最大積載量2トン以上5トン未満で、 テールゲートリフターが設置されているもの
   (テールゲートリフターで荷の積卸しを行うときに限る。)
● 保護帽は、 型式検定(国家検定) に合格した 「墜落時保護用」の製品を使用しなければなりません。

運転位置から離れる場合の措置 [令和5年10月1日施行]
● 運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合は、運転者が運転位置を離れる場合に義務付けられている➀エンジン停止と、➁荷役装置を最低降下位置に置くことが適用除外となります。ただし、ブレーキを確実にかける等の逸走防止措置は必要です。

詳しくは陸上貨物運送事業労働災害防止協会の特設ページをご覧ください。

荷役労働災害防止対策

トラッピーとちぎ 10月号
(毎月1回1日発行)
TEL 028-658-2515 FAX 028-658-6929
2023
URL https://truppy.com/